神戸市営墓地にお墓を引っ越しする際に必要な改葬許可証の入手方法
墓地や納骨堂に埋葬(埋蔵・収蔵)されている遺骨を他の墓地等に移すことを「改葬」といいます。
私どもの地元である兵庫県神戸市でも、今ある郷里のお墓が遠いので神戸市営墓地を申し込み、遺骨を神戸に改葬したいという方が数多くいます。
そして、この“改葬”を行うためには、現在のお墓がある市町村役場から「改葬許可証」を発行してもらい、神戸市に提出しなければなりません。
「改葬許可証」とは、例えて言うなら、生きている私たちが住まいを引っ越しする際に、今住んでいるいるところの市町村役場に転出届を出し、新しい居住地の市町村役場に転入届を提出するようなイメージで考えてください。
こんにちは。兵庫県神戸市兵庫区にある株式会社第一石材の能島です。
(一社)日本石材産業協会認定の「1級お墓ディレクター」です。
のじま
しかし、「改葬許可証」なんて見たことも聞いたこともないので、どうやって入手すればいいのかわからない、という方がほとんどでしょう。
そこで、今回の記事は、改葬許可証の入手方法について詳しく解説させていただきます。
目次
1.「改葬許可申請書」の入手方法と書き方
改葬許可証を発行してもらうには、先ずは、現在のお墓がある市町村役場から「改葬許可申請書」を入手する必要があります。
この「改葬許可申請書」は、全国各自治体ごとにすべて書式が異なりますので、必ず今現在のお墓がある市町村役場から取り寄せてください。
市町村役場によっては、ホームページからダウンロードできるところもあります。
それでは、今回は、私の生まれ故郷である福岡県福岡市博多区の「△△寺」の境内墓地にお墓があると仮定して、改葬許可申請書の書き方についてご説明させていただきます。
まずは、福岡県福岡市のホームページから「改葬許可申請書」をダウンロードしましょう。
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同時に記入例もダウンロードしておきましょう。
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ダウンロードで入手した改葬許可申請書は複写になっていませんので、同じ内容のものを必ず2部作成し、押印してください。
さて、記入例を参考に詳細を記入していただくわけですが、よくわからない部分もあるかもしれませんので、さらに詳しく説明させていただきます。
1-1.改葬場所/現墓地と新墓地
現墓地とは、今現在のお墓がある墓地の住所と寺院名を記入してください。
今回の設定なら「△△寺」です。
新墓地とは、このたび当選された神戸市立墓園の住所と墓園名です。
たとえば、神戸市立舞子墓園に当選されたのなら、
- 神戸市垂水区舞子陵1番1号
- 神戸市立舞子墓園 荘厳A区○○○号
…と、当選された区画(墓地)番号まで記載しておく方がいいでしょう。
改葬の理由に関しては、神戸市営墓地に改葬するので、「新しくお墓を建てるため」となります。
また、この際に「受入証明書」が必要な自治体もあります。
つまり、新しい墓地が今回申請する遺骨を受け入れます、という証明です。
しかし、神戸市では「受入証明書」の発行をしておりませんので、代わりに「当選通知書」など、神戸市立舞子墓園 荘厳A区○○○号に当選されたことがわかる書類を添付してください。
「当選はがき」だけではダメですよ。
福岡県の改葬許可申請書を見る限りでは必要ななそうですが、当選通知書が必要な自治体は意外と多いのです。
1-2.死亡者の本籍・住所・死亡年月日等
ここからが少々複雑になります。
さすがに、はるか昔に亡くなられた方の本籍や住所、死亡年月日などを覚えている方は少ないでしょう。
記入例を参考に、除籍謄本や改製原戸籍謄本などを取り寄せ記入してください。
お寺の住職にお尋ねしてみるのもいいかもしれませんね。
また、亡くなられた方の死亡時の詳しい住所については、除籍謄本等にも記載されていませんので、どうしてもわからない場合は「不明」と記入しておくしか仕方ないでしょう。
1-3.墓地(納骨堂)管理者の証明をもらう
さて、墓地(納骨堂)の管理者の証明についてですが、ここが改葬許可申請書の中で最も重要な箇所と言えるでしょう。
今回の設定なら、今のお墓がある△△寺のご住職に、今回改葬許可申請をする遺骨が間違いなくその墓地にあります、という証明をもらわなければなりません。
ただ、長年に渡りお墓のお世話をしていただいたお寺様との人間関係がありますので、いきなり事務的に「証明をください」というわけにはいきません。
神戸市営墓地に改葬することになった経緯を、事前に誠意をもってお伝えしておく必要があります。
今回の設定のような寺院墓地の他、民営霊園なら管理事務所や、地域にある自治会(集落)が管理する墓地なら墓地管理責任者などに埋蔵の事実証明をもらってください。
2.「改葬許可証」の発行
改葬許可申請書がすべて整備できましたら、いよいよ「改葬許可証」の入手です。
墓地管理者(今回の設定なら△△寺)による埋蔵の事実証明をもらった改葬許可申請書を福岡市博多区役所(今回の設定なら)に提出していただくと、「改葬許可証」を発行してもらうことができます。
その際には、念のために認印と身分証明書を持参してください。
今回の設定では区役所でしたが、市役所や町役場が窓口の自治体もありますので、事前に確認していただく必要があります。
そして、この「改葬許可証」を、神戸市営墓地の使用許可申請手続きの際に提出してください。
なお、神戸市営墓地の使用許可申請手続きには、改葬許可証の他に以下の書類が必要です。
- 印鑑登録証明書(発行1カ月以内のもの。コピー不可)
- 住民票(発行1カ月以内のもので、世帯全員の本籍・続柄の記載があるもの。コピー不可)
- 戸籍謄本(申込者とご遺骨との続柄が確認できるもの)
3.まとめ
今回は、「改葬許可証」の入手方法についてご説明させていただきましたがご理解いただけましたでしょうか。
一般消費者の方々には日ごろあまり馴染みのない書類だけにピンときにくいかもしれませんね。
また、神戸市営墓地の場合、当選から許可申請手続きまで1カ月ほどしか時間がありません。
その間に、改葬許可証を入手しないといけないのです。
多くの方は遠方からの改葬のため、よほど事前に準備を整えておかないとスムーズに事が進みません。
私ども第一石材では、神戸市営墓地の申し込み相談から当選後の許可申請手続きまで、すべて無料でサポートさせていただいております。
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