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石材店はお墓を建てるだけではなく事務手続きに関する知識も必要

石材店はお墓を建てるだけではなく事務手続きに関する知識も必要
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こんにちは。兵庫県神戸市兵庫区にある株式会社第一石材の能島です。

(一社)日本石材産業協会認定の「1級お墓ディレクター」です。

のじま

後悔しない満足できるお墓を建てるためには「石材店選び」がいかに大切かということは、これまでの記事でしつこいくらい書かせていただきました。

 

墓石の設計や工事・施工といったハード面から、仏事や風習、しきたり等のソフト面まで、その判断項目は数多くあり、いずれも大切なことばかりです。

 

そして、お墓を建てて、亡くなられた人がいるならば納骨をする。

ごく自然の流れで当たり前のことです。

 

しかし、お墓を建てるということは、単に「墓石を建立して納骨をする」という物理的な行事を行うだけでは済まされません。

 

役所や墓地・霊園管理事務所等への様々な書類の提出が必要なのです。

 

そうなると、当然のことながら、事務手続きに関するノウハウも必要になってくるというわけです。

 

1.役所や墓地への申請書類や届出書類の提出

役所や墓地への申請書類や届出書類の提出

お墓を建てるには、様々な申請書類や届出書類の提出をする必要があります。

 

  • 火葬許可証
  • 改葬許可証
  • 承継申請手続

 

等の、法律や条例で定められた書類を、墓地や霊園を申し込む時や納骨の際に、あらかじめ定められた管理事務所等に提出する必要があります。

 

これらは、すべてお客様(墓地名義人)が提出を要する書類ですが、多くの方は手続きに関するノウハウを持ち合わせおりません。

さらに、これらの書類は各自治体や墓地・霊園ごとに書式が異なるため、なおさら厄介なのです。

 

そこで、出番となるのが石材店です。

 

単にお墓を建てるということだけではなく、役所からの書類の取得方法や記入の仕方などを、懇切丁寧にお伝えすることも石材店の重要な役目です。

 

2.届け出不備による住所不定の仏さま?

届け出不備による住所不定の仏さま?

自分の家族のお骨といえども、勝手にお墓に納めたり出したりすることはできません。

これは、法律や自治体の条例等できちんと定められています。

 

  • 手元にあるお骨をお墓に納める際には「火葬許可証」
  • 他の墓地等からお骨を持ってくる際には「改葬許可証」

 

か、必要になってきます。

 

いずれも、自治体の長が発行する公的書類です。

 

「え~っ、そんなものが必要なの?」と言われるかもしれませんが、これらは、何も亡くなった人だけに限りません。

 

生きている人でも、子供が生まれれば「出生届」を出し、引っ越しをする際には、「転出届」や「転入届」を出すのと同じです。

ただ、「出生届」や「転入・転出届」なら誰でも知っているが、「改葬許可証」などは、その言葉すら初めて聞く人も少なくないでしょう。

 

家を建てて、人が住んで、各種届出を済ませて、はじめて引越し完了です。

 

亡くなった人も、生前の住まいから、「お墓」という新しい住まいへ引越しをされるわけですから、生きている人間と同様の手続きが必要となるのです。

 

これらの手続きをきちんとしておかないと、住所不定の仏さまになってしまうというわけです。

 

ここも、石材店の出番ですね。

 

3.まとめ

お墓づくりは単なるモノではなく、墓石の加工・仕上げから、墓地での工事、そしてアフターサービスまでに至るハード面はもちろんのこと、「お墓建立」の際に必要な書類や、申請手続きに関する知識も含めたソフト面をも、石材店や担当する営業マンとしては持ち合わせておく必要があります。

 

その他にも、墓地や霊園ごとに独自に定められた規程や提出書類等があります。

 

これらの提出をおろそかにしたばかりに、あとあと面倒なことになり、嫌な思いをすることになりかねません。

 

お墓を購入される際には、これらの事務的な手続きの方法や市町村役場への書類申請手続きに関する知識を、石材店の担当営業マンが有しているかどうかを、事前に確かめておくことが重要です。

 

 

琴線に触れる「お墓物語」1分間映像

 

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