お墓は相続税の課税対象になるのか?①
Q 亡きご主人のためのお墓を建立したいというお客様がいらっしゃるのですが、
亡くなった後、お墓を建立して遺産から代金を支払う予定ということでした。
この場合、墓石は相続税の課税対象になるのでしょうか?
また、お墓の代金は、相続債務として遺産から差し引くことはできるでしょうか?
このほか、ご主人が一部のお金を頭金として納入していた場合や、
ローンで墓石を購入していて、その途中で亡くなってしまったような場合、
墓石の相続税はどのようになるのでしょうか?
A お墓には相続税はかかりませんが、夫が死亡した後に、
遺産でお墓を建立しても、葬式費用として遺産から差し引くことはできないでしょう。
また、ご主人が頭金として一部を支払っていた場合やローンを組んでいた場合にも、
葬式費用にはならず、残代金は遺産から差し引くことはできない取扱いになっています。
【解説】
1.問題点
民法では、お墓は一般の相続財産と異なり、
祭祀を主宰すべきものが承継すると定めています(民法897条1項)。
相続税法は、この民法の規定を受けて、「墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準じる物」は、
非課税としています(相続税法12条1項2号)。
そこで、被相続人が生前にお墓を建立した場合、
そのお墓は、相続税法にいう「墓所」であり、それ自体、相続税は課税されません。
それでは、被相続人の死後、遺族が遺産でお墓を建てた場合、
その代金分について、遺産から控除することにより、相続税が軽減されることになるでしょうか?
~つづく~
※参考文献:日本石材工業新聞 第1921号(日本石材工業新聞社発行)