神戸市営墓地当選後の手続きと必要書類で注意すべき5つの事柄
神戸市では例年、神戸市民を対象に神戸市立墓園の募集を行っております。
運よく当選された方には、正式な許可申請手続き(書類審査)が待っていますので、提出書類を整えないといけません。
それも、あまり悠長に構えている時間はありません。
こんにちは。兵庫県神戸市兵庫区にある株式会社第一石材の能島です。
(一社)日本石材産業協会認定の「1級お墓ディレクター」です。
のじま
神戸市立墓園の許可申請手続き(書類審査)と言っても、「改葬許可証」の取得を除けば、そう難しいことではないのですよ。
ただし、ちょっとしたことで、役所に出向き書類を取り直す必要が生じたり、墓園管理事務所に何度も足を運ばないといけなかったりするのです。
また、下手をすると、書類不備や申請締め切りに間に合わず、当選取り消しとなってしまうケースもあります。
そこで、今回の記事は、神戸市立墓園当選後の許可申請手続き(書類審査)と必要書類を取得する際の注意点についてお伝えいたします。
目次
1.「墓地施設使用許可申請書」と「誓約書」について
神戸市立墓園に当選してしばらくすると、お申込者の自宅にA4サイズ位の封筒が届きます。
そして、その中に「墓地施設使用許可申請書」「誓約書」という2種類の書類が入っています。
運よく当選したものだから、開封一番に記入したくなる気持ちはわかりますが、その前にいくつかの注意点がありますので、以下の内容をよく読んでからにしてくださいね。
1-1.「墓地施設使用許可申請書」の記入について
「墓地施設使用許可申請書」という、なにやら堅苦しい名前の書類ですが、
要は、
「この度当選した墓地を正式に申し込みます」
という書類なのです。
ここに、本籍地や住所、氏名などを記入していただくわけですが、住民票に記載されているとおりに記入してください。
たとえば、当社第一石材の住所なら、「神戸市兵庫区永沢町2丁目1番21号」が正確な住所です。
このとおりに記入して、実印にて押印していただくわけです。
「神戸市兵庫区永沢町2-1-21」と略すのはダメということです。
本籍地も同じです。
…となると、まず先に住民票を取らないと、はっきりわからないという方も多いでしょう。
でも、それもちょっと待ってください!
住民票は「これとこれが記載されてないといけない」という制約がありますので、後ほど詳しくご説明させていただきます。
それを読んでから住民票と印鑑登録証明書を取りに行ってくださいね。
住民票と印鑑登録証明書は発行後1ヵ月以内のものが必要ですので、以前に取ったものでは使えません。
1-2.「誓約書」について
「誓約書」は、この度当選した墓地を正式に申し込むにあたり、誓約書に書かれている1~3の項目について固く誓いますということです。
どんな内容が書かれているのか気になるかと思いますので、簡単にご説明いたします。
1は、お墓にまつわる様々なトラブルが生じた場合には、必ず自分自身で解決し、神戸市に一切迷惑を掛けませんということです。
お墓のトラブルで比較的多いのが、墓じまいをした後に親戚からクレームをつけられるというケースです。
たとえ、そんな場合でも、神戸市は一切関知しません、ということなのです。
2は、一旦自分の家のお墓として墓地を使用した以上、支払った当初使用料(墓地代)や管理費は基本的には還ってこないということです。
もちろん、親戚に賃貸ししたり、他人に売ったりすることもできません。
万が一、将来お墓が要らないとなったときには、自費で墓石等を解体・撤去し、更地に戻して神戸市に無償返還していただくことになります。
3は、墓地が当選して使用許可がおりれば、そこから3年以内に必ず墓石を建立してください、ということです。
ご遺骨の有る無しに関係なく、墓石は建てる必要があります。
そして、墓石の正面から見える位置に自身の家名(苗字)を彫刻しないといけない。
「絆」や「やすらぎ」など、好きな言葉を刻みたいという方もいらっしゃるでしょうが、それだけではダメなのです。
必ず家名(苗字)の彫刻が必要です。
アルファベットでも問題ありません。
それに加え、墓石のどこかに墓石を建立した年月と申請者(墓地名義人)の名前をフルネームで彫刻しないといけません。
他の墓地から墓石を移転してくる場合でも、申請者の名前を彫刻する必要があります。
これらの内容について誓約していただくということです。
誓約しないと、墓地の使用許可はおりません。
そして、住所・氏名も住民票に記載されているとおりに記入して実印にて押印してください。
では、次はいよいよ住民票の取得です。
2.神戸市立墓園当選時に提出していただく住民票
多くの方は、「住民票なんて簡単に取れる」と思っておられることでしょう。
もちろん、そのとおりです。
しかし、今回神戸市に提出していただく住民票には、いくつかの必要な記載事項があります。
また、今さらですが、あなたは神戸市に住まれて6ヶ月以上経っていますよね。
神戸市立墓園に申し込むには、申し込み時から逆算して6ヶ月以前から神戸市に住民票を登録していることが条件となります。
もし、これに当てはまらなければ当選取り消しとなります。
さて、今回必要な住民票とは、
- 本籍
- 続柄
が記載されている、
- 世帯全員
の証明である住民票でないとダメなのです。
参考までに、住民票取得用紙の記入例をアップしておきますので、これと同じように記入して住民票を取得してください。
発行後1ヵ月を過ぎるとダメなので、神戸市が指定する許可申請日をよく確認してから取得してください。
3.神戸市立墓園当選時に提出していただく印鑑登録証明書
印鑑登録証明書(印鑑証明)も住民票と同じく、発行後1ヵ月以内のものが必要となりますので、神戸市が指定する許可申請日をよく確認してから取得してください。
また、「墓地施設使用許可申請書」と「誓約書」に押印していただく印鑑が、印鑑登録の印鑑かどうかをよく確認してから押印してください。
そして、はっきりと見えるように鮮明に押印してください。
4.申込み者とご遺骨との関係を証明する書類
神戸市立墓園の中には、申し込み資格の中に「遺骨要件」が定められている墓園や区画があります。
つまり、申し込み者の配偶者または、一親等の血族か姻族のご遺骨がなければ申し込みができないのです。
その場合は、申込み者とご遺骨(死亡者)との関係が証明できる公的書類の提出が必要となります。
いわゆる、「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍謄本」などです。
どれが必要なのかは、申込み者と死亡者との関係によって異なります。
本籍地が遠方にある場合は、郵送による申請も可能ですが、早めに請求しておかれたほうがいいでしょう。
5.「死体埋・火葬許可証」または、「改葬許可証」
「遺骨要件」がある墓園や区画に当選された方は、「死体埋・火葬許可証」または、「改葬許可証」の提出が必要となります。
自宅にご遺骨がある方や、お寺様等に一時的にご遺骨を預けておられる方は「死体埋・火葬許可証」があるはずです。
葬儀の際に、葬儀社さんから「大切な書類なのできちんと保管してください」と言われて受け取っておられるか、ご遺骨が入っている箱の中に入っているかのいずれかです。
もし、紛失されているようなら、火葬をされた斎場にて再発行できます。
また、他の墓地や納骨堂から当選された神戸市立墓園にご遺骨を移す予定の方は、今あるお墓や納骨堂がある市区町村役場が発行する「改葬許可証」の提出が必要となります。
改葬許可証は、いきなり市町村役場が発行してくれるわけではありません。
その前に、今あるお墓や納骨堂の管理者(寺院住職等)から「確かに○○さんのご遺骨が埋蔵(収蔵)されている」という証明をもらわないといけません。
これまでの長きにわたり、墓守をしていただいたなどの人間関係がある場合には、いきなり伺って「証明をください」というわけにはいきません。
神戸市にお墓を建てることになった経緯等を、あらかじめ丁寧にお伝えておかないと、予期せぬトラブルに発展することも少なくありません。
そのためには、「当選通知書(ハガキ)」が届くと同時に動き始めていただくことをお勧めいたします。
特に、遠方から改葬許可証を取得しないといけない場合などは、なおさらのことです。
6.まとめ
神戸市立墓園の許可申請手続き(書類審査)に必要な書類の書き方と、提出書類の取得方法についてご理解いただけましたでしょうか。
なにぶん初めてのことだけに、見慣れない書類や聞きなれない言葉も多々あるかと思います。
それでも、期日内にきちんと書類整備をし、許可申請手続きをする必要があります。
しかし、「そんなの面倒だし、よくわからない」という方もいることでしょう。
そんな方には、当社第一石材が必要書類の取得方法から許可申請手続き完了までの一切を無料でサポートさせていただきます。
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神戸市立墓園には、墓石を購入する石材店を自由に選べるという最大の特権があるのですから、あなたが「ココだ!」と思える石材店を選んでお墓を建てていただくのが一番です。
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