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墓じまいやお墓の引越しに必要な改葬許可証!交付申請の流れと注意点

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墓じまいやお墓の引越しに必要な改葬許可証!交付申請の流れと注意点
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こんにちは。兵庫県神戸市兵庫区にある株式会社第一石材の能島です。

(一社)日本石材産業協会認定の「1級お墓ディレクター」です。

のじま

今回の記事は、

 

  • 「改葬許可証」って何?
  • 改葬許可証の交付申請の流れと注意点

 

このような内容について解説いたします。

 

この記事の結論
  • お墓からお骨を他の場所に移すには自治体の許可が要る
  • 改葬許可証の交付申請は時間に余裕をもって取り組むべし
  • 事実はどうであれ戸籍謄本に記載されている内容がすべて

 

近年では、今あるお墓を「墓じまい」をするケースが増えています。

 

墓じまいをする主な理由は次の2つです。

 

  1. 墓じまいをして、今の住まいの近くに新たにお墓を建てる。
  2. 墓じまいをして、お寺の納骨堂や永代供養墓、あるいは樹木葬や海洋散骨などにお骨を移す。

 

いずれにしても、墓じまいをする際には、お墓の中に納められているお骨を出す必要があります。

 

けれども、勝手にお骨を出したり移したりすることはできません。

 

えっ!どうしてだめなの?

自分ちのご先祖様のお骨なのに…

新くん

たしかに、そのように思われても仕方がないのですが、これは法律で定められているのです。

そのため、元のお墓がある市町村役場から「改葬許可証」を発行してもらう必要があります。

 

そこで、「改葬許可証」とは何なのか?

 

また、交付申請の流れと注意点について解説していきます。

 

1.そもそも「改葬許可証」って何?

そもそも「改葬許可証」って何?

そもそも「改葬(かいそう)」とは、いったい何なの?って思われている方も少なくないでしょう。

 

改葬とは、お墓の引っ越しのことです。

厳密には「お骨のお引越し」です。

 

つまり、元あるお墓などから、新たに納骨するところへお骨を移すことを「改葬」と言います。

 

そして、お骨を改葬するには、自治体が発行する「改葬許可証」が必要です。

 

改葬許可証は、「墓じまい」をして永代供養墓や樹木葬などにする場合だけに限らず、新たにお墓を建てる場合のお墓(お骨)の引っ越しの際にも必ず必要な書類なのです。

 

要約すると、“お骨を改葬(引っ越し)することを許可する証明書”というわけです。

 

生きている人間でいえば、住民証の転出届と同じような類の書類です。

改葬許可証がなければ、ご先祖様は住所不定になるというわけです。

 

墓地に埋葬(埋蔵)されている「遺骨」や「遺体」を、他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」と言います。

そして、「墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日日号外法律第48号)第5条」により、現在の墓地等から他の墓地等に遺骨等を移す場合は、市区町村長が発行する「改葬許可証」が必要となります。

のじま

このように、改葬は法律できちんと定められています。

 

法律で定められているのなら仕方ないよね。

京ちゃん

いくら自分の家のご先祖様といえども、勝手にお骨を移したりはできないということです。

 

2.「改葬許可証」の申請から取得まで

「改葬許可証」の申請から取得まで

この項では、「改葬許可証」の申請から取得までの方法について解説していきます。

 

その上で大切なのが、時間に余裕をもって早めに取り組んでおくことです。

お骨を移したい時期から逆算して、申請手続きを行う期限を設定してください。

 

ただ、この改葬許可証を申請するための書類は全国共通ではありません。

自治体ごとに書式が異なります。

 

なんか、けっこう大変そうですね…

京ちゃん

近年はデジタル化が進んでいるので、書類をダウンロードできる自治体が多くなっていますが、中にはアナログのままの場合もありますので、郵送での請求や、わざわざ足を運んで書類をもらうところからスタートしないといけないこともあります。

 

でも、「改葬許可証」がなければ、お骨を移すことはできません。

大変でしょうが、頑張っていただくしかないのです・・

 

では、ここからは、改葬許可証を取得するための具体的な手順について解説していきます。

 

大まかな流れとしては、以下のようになります。

 

  1. 新しい墓地や納骨堂などの管理者から、お骨の「受入証明書」を発行してもらう。
  2. 元のお墓がある市区町村役場から、「改葬許可申請書」を入手する。
  3. 元のお墓の管理者から「改葬許可申請書」に埋葬(埋蔵)の証明をもらう。
  4. 元のお墓がある市区町村役場に改葬許可申請書を提出して「改葬許可証」を発行してもらう。

 

それでは、各ステップごとに詳しく説明いたします。

 

(1)「改葬許可申請書」を入手する

元のお墓がある市区町村役場から、改葬許可証を発行してもらうための「改葬許可申請書」を入手してください。

 

改葬許可申請書の入手方法は、

 

  • 自治体のサイトからダウンロード
  • 郵送での請求
  • 直接行ってもらう

 

など、自治会ごとに様々ですが、近年ではデジタル化が進み、ネットからダウンロードできるところがほとんどです。

 

また、書類の名前や書式もバラバラだったりもします。

(2)「受入証明書」を発行してもらう

新しい墓地や納骨堂などの納骨施設の管理者に、“元のお墓から持ってくるお骨を受け入れますよ”という「受入証明書」を発行してもらいましょう。

 

ただ、墓地や施設によっては、「受入証明書」を発行していないところもあります。

ちなみに、私どもの地元である、神戸市の公営墓地では「受入証明書」の発行はしておりません。

 

そういった場合は、墓地の使用許可証や当選通知書などで代替えするしか仕方ありません。

(3)「改葬許可申請書」への記入について

実は、これが最も厄介なのです。

 

元のお墓がある市区町村役場からもらった「改葬許可申請書」に、お骨を移したい方の詳細情報を記入しないといけません。

 

その内容たるや、名前や死亡年月日はもちろんのこと、

 

  • 生年月日
  • 本籍地
  • 死亡時の住所
  • 火葬の場所

 

など、事細かく記載しなければなりません。

 

しかし、なかなかそこまで詳しく覚えている人はそうそういないでしょう。

でも、書かなければ「改葬許可証」はもらえません・・・

 

そのためには、「戸籍謄本」や「除籍謄本」を取得したり、場合によっては「改製原戸籍謄本」を取り寄せ、一つひとつ紐解きながら必要事項を記入していく必要があります。

 

また、複数のお骨を改葬する場合には、それぞれの方ごとに改葬許可申請書が必要になります。

(4)「改葬許可申請書」に墓地管理者の証明をもらう

「改葬許可申請書」への必要事項の記入を終えたら、元のお墓の管理者に埋蔵(埋葬)の証明をもらう必要があります。

 

つまり、「○○墓地に△△さんのお骨がたしかに埋蔵(埋葬)されています」という証明です。

 

この管理者というのは、墓地の形態によって異なります。

 

  • 公営墓地や民営霊園なら墓地・霊園管理事務所
  • お寺の墓地ならご住職
  • 村墓地や自治会墓地なら墓地管理事務所や自治会

 

といった感じですね。

(5)「改葬許可証」の発行

現在お骨が納められている墓地や霊園の管理者から、埋蔵(埋葬)の証明をもらった「改葬許可申請書」と「受入証明書」を、元のお墓がある市区町村役場に提出し、内容に問題がなければ市区町村役場の「長」のハンコが押された「改葬許可証」が発行されます。

 

そして、その書類を引っ越し先の新たな墓地や納骨施設に提出すれば、書類上の手続きは終了となります。

 

このように、「改葬許可証」を入手するためには、一つひとつ順を追って手続きをしていくしか方法がありません。

 

こんなの、みんな自力でやってるのかしら?

京ちゃん

行政書士などの国家資格者に依頼すれば幾ばくか負担は軽減されるでしょうが、それ相応の費用が掛かります。

 

ただ、これまでの長きにわたり、ご先祖様の墓守をしてくださっていたお寺様などに対しては、親族自らが墓じまいに至った経緯をきちんと話され、誠意ある対応をする必要があるのではないでしょうか。

 

3.役所で書類を受け付けてもらえない・・・

役所で書類を受け付けてもらえない・・・

いざ、改葬許可を申請するとなると、想像もしていない壁にぶち当たることがあります。

 

たとえば、お墓の横にある墓誌(霊標)に刻まれているご先祖様の数と、仏壇にあるご位牌などに書かれているご先祖様の数が合わないとかです。

戸籍謄本などと比較しても、どうもわからない点が多く、ご先祖様はどうなっているのか?と悩まれるケースも少なくありません。

 

中には、お戒名はあっても、名前が書かれていないご先祖様がいたりする場合もあります。

 

こうなると、その家の歴史を最も知る、お寺様などに尋ねるしかありません。

 

そして、お寺のご住職に詳しく調べてもらうと、いろんなことがわかってきたりします。

 

「名前がないのは、名付ける前に亡くなってしまったお子さんではないか?お戒名から判断すると男の子と思われる・・」

 

といった、戸籍にも載っていないご先祖様が複数いることもめずらしくありません。

 

たとえ、自分自身が知らなかったご先祖様であっても、新たなお墓にきちんと改葬して供養してあげたいと考えたとしても不思議ではありません。

 

しかし、お役所はそう簡単にいきません。

除籍謄本等に記載されている方の分しか、改葬許可証を発行してくれません。

 

また、死亡年月日などに関しても、お墓の墓誌(霊標)やご位牌に書かれているものと、役所に届け出があるものと違っていてもハンコはもらえません。

 

お寺様が証明してもダメなんだ…

新くん

 

  • 住民票や戸籍謄本に書かれている内容と、位牌の裏に書かれている命日などが、一部で一致しない。
  • お寺で書かれた命日と戸籍謄本の命日が一致しない。

 

など、ハンコをもらうだけと思っていたら、意外と時間のかかる作業だったりします。

 

また、個人情報保護の時代ですから、お役所の方も慎重で、何もかも情報を教えてくれるわけではありません。

 

いずれにしても、お役所の立場としては、事実はどうであれ戸籍謄本が正しいと言わざるを得ないということです。

のじま

お寺様やお役所は、昔の情報と現実が全然違うことは日常茶飯事で慣れているかもしれませんが、墓じまいは誰もが初めての経験だけに、抵抗があって戸惑う方もいるでしょう。

 

このように、書類手続きがスムーズに進まないことも時々あるのです。

 

当社は、お墓を販売する会社ですので、「墓じまい」だけのご依頼はお受けしていないのですが、お墓を建てるご注文を頂いたお客様に対しては、墓じまいや改葬許可証の交付申請に関する無料サポートをさせていただいております。

 

4.まとめ

最後に、今回の記事「墓じまいやお墓の引越しに必要な改葬許可証!交付申請の流れと注意点」の重要ポイントをまとめます。

 

  • ✅お墓からお骨を他の場所に移すには自治体の許可が要る
  • ✅改葬許可証の交付申請は時間に余裕をもって取り組むべし
  • ✅事実はどうであれ戸籍謄本に記載されている内容がすべて

 

墓じまいをして、納骨堂や永代供養墓などの施設にお骨を移したり、新たにお墓を建てて、郷里からお墓の引っ越しをするにしても、絶対必要なのが「改葬許可証」です。

 

とはいっても、改葬許可証の交付申請なんて誰しもが初めてのことだけに、何から手をつければいいのかわからないことでしょう。

そのためには、今回ご説明させていただいた流れに沿って、時間に余裕をもって取り組むことが重要になってきます。

 

交付申請の過程においては、親や親戚から聞いたこともない、新たなご先祖様の存在を知ることもあります。

 

そういったご先祖様の中のたった一人でもいなければ、今の自分が存在しないことを改めて実感していただき、脈々と続く命の大切さを再認識していただく良い機会になるかもしれません。

 

 

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