消費税率10%引き上げ前に絶対おさえておきたいお墓購入のタイミングとは?
元号も「令和」に決まり、5月1日から新しい時代の幕開けです。
時代の変化と共に、お墓も様々な形態が生まれ、海への散骨や宇宙へ送る宇宙葬などもあり、マスコミも取り上げやすいのか、色々と紹介していますが、石材店を営むものとしては「それで良いのか?」と本気で心配になります。
日々お客様の「想い」に接していると、そこに時代の変化は全く関係ないと感じます。
お墓は、大切なご家族がその場所に安らかに眠っているという証で、変わらない象徴として石が選ばれてきました。
手を合わせると故人にいつでも会える、かけがえのない場所です。
時代が変わっても、お墓がある幸せを私は伝え続けたいと思います。
さて、今年のお墓建立の時期ですが、例年とは少し様子が異なります。
一つ目は、新元号「令和」を刻んでお墓を建てるために、この時期を待っていた人もいるでしょう。
そして、もう一つは、10月1日からの消費税率10%への引き上げです。
今回のブログは、新元号と消費税アップの関係で、駆け込み需要が予想される今年のお墓建立で失敗しないために絶対おさえておきたいお墓購入のタイミングをお伝えいたします。
目次
1.「新元号が決まってすぐは石材店も忙しいので少し先にしよう!」で問題ないの?
一般的に、お墓を建てたときには建てた年月と建てた人の名前を刻みます。
これまでなら、「平成○○年○月吉日建之」といった感じです。
ところが、元号が新たになる今年に限っては「令和元年吉日建之」と入るため、この時期を待ってお墓を建てられる方が結構いらっしゃいます。
私どもの仕事は季節商売的なところが多分にあり、お盆やお彼岸前に仕事が集中するのです。
通常の年なら、今頃は春のお彼岸前の繁忙期も終わり、比較的ゆっくりしているのですが、今年に限っては新元号の影響からか忙しい状態が続いています。
そんな状態にお客様の方が気遣ってくださり・・・
「うちは急がないからゆっくりで良いよ」
「もう契約も済ましたんだから、消費税アップも関係ないし…」
なんて、おっしゃってくださるお客様もいらっしゃいます。
ところが、お墓に係る消費税はスーパーで商品を買うのとはちょっと違うのですよ。
そのことについて次の項でご説明いたします。
2.2019年(令和元年)10月1日までに墓石建立の契約をしていれば消費税率は8%なのか?
スーパーで商品を買ったり、デパートで服を買ったりする場合は、2019年9月30日までなら消費税は8%です。
しかし、お墓に係る消費税はこれらの商品とちょっと違います。
国税庁が定めた消費税の経過措置によると、2019年(平成31年)3月31日までに墓石建立の契約締結をした場合に限り、消費税が上がる今年の10月1日を超えての完成引き渡しとなっても消費税率は8%のままです。
しかし、2019年4月1日以降の契約に関しては、消費税率が10%引き上げになる前日の2019年9月30日までに完成引き渡しを終えていることが条件となります。
つまり、今年の4月や5月に消費税率8%で契約をしたとしても、お墓の完成が10月1日を過ぎれば消費税率10%の適用となってしまうのです。
お墓は高額のお買い物だけに、この2%は大きいです。
石材店の立場まで気遣ってくださるのは嬉しいことですが、そんなことは気になさらずに早め早めに話を進めてくださいね。
3.2019年(平成31年)3月31日までに契約をしたので何年先の墓石建立でも安心・・・!?
国税庁が定めた消費税に関する経過措置では、たしかに、2019年(平成31年)3月31日までに墓石建立の契約を締結していれば、10月1日を超えての完成引き渡しでも消費税率は8%適用となっていますが、完成引き渡しの期限までは明記されていません。
つまり、何年先の完成でもいいと言えばいいわけですが・・・
ただ、何年先になっても、契約時の金額のままでお墓を建てられるのかどうかです?
事実、2018年の1月にも、中国加工の墓石の値段が約15%値上がりしました。
国内の諸々の製品も値上げになっている現況を考えると、値上がり分の追い金を請求される可能性も否めませんし、おそらく追加分に関しては消費税率10%の適用になるかと思います。
そう考えると、建立期限はないとしても、ある程度の常識的な時期にはお墓が出来上がっている方が良さそうですね。
4.消費税率引き上げ前の9月30日までの引き渡しに間に合わせるための突貫工事もあり得る
お墓は、工業製品のようにあらかじめ作り置きをしているわけではありません。
お客様からの注文を受けてから、自然の石を「切って」「磨いて」「文字を彫って」と、一つずつ人の手でつくられていくのです。
そして、それだけで出来上がりではありません。
その後には墓地での基礎工事や設置工事が控えています。
それだけに、「まだ間に合う」とたかをくくっていると、突貫工事をしなければ間に合わないということにもなりかねません。
もしくは、10月1日以降の完成にはなるが、消費税率引き上げ分2%を支払ってでも余裕を持った工事日程にしてもらうかのいずれかです。
4.まとめ
いかがでしたでしょうか?
お墓に係る消費税に関しては、他の商品と同じように2019年10月1日までに契約を済ませておけば消費税率8%と勘違いしがちです。
でも、実際は消費税率引き上げの10月1日まで(9月30日引き渡しが最終期限)にお墓が完成していなければなりません。
それに加えて、新元号「令和元年」を刻んでの建墓需要の集中や、お盆・秋のお彼岸の繁忙期とも重なります。
消費税率引き上げ前にお墓の建立を考えておられるのならば、早め早めに石材店に相談されることをお勧めします。
かと言って、あわてて石材店と契約して失敗しないようにしてくださいね。
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