お墓の墓地は「売ったり」「貸したり」できません!?

NHKテレビやテレビ朝日「マツコ&有吉の怒り新党」など、数多くのメディアで紹介された、兵庫県神戸市兵庫区にある株式会社第一石材です。
「日本で一番正直で最も信頼できる石材店」をモットーに掲げ、(一社)日本石材産業協会認定の「1級お墓ディレクター」能島孝志(のじま たかし)が、あなたのお墓づくりを応援いたします。
のじま
お墓を建てるお客様との会話の中で、「墓地を買った」「お墓の土地を買った」という言葉を耳にします。
でも、「墓地」は家を建てる土地(宅地)とは少し性格が異なります。
家を建てる土地を買った場合には、所有者の名前で登記されます。
しかし、墓地を買ったとしても登記はできません。
「墓地を買った」と言いいますが、所有者ではないということです。
所有者でなければ、第三者に売ったり貸したりできませんよね。
ここが、家を建てる「宅地」と大きく違うところです。
いったいどういうことなのか、詳しく解説していきます。
目次
1.墓地を買うとは「墓地の使用権を買う」こと
「墓地を買った」「お墓の土地を買った」と言いますが・・・
厳密に言えば、「墓地の使用権を買った」ということになります。
墓地には、いろんな種類があります。
大きくは次の4種類に分かれます。
- 公営墓地…市区町村等が運営する墓地
- 寺院墓地…お寺の境内にある墓地
- 民営霊園…宗教法人や財団法人が経営する墓地
- みなし墓地…日本中のあちらこちらにある地域の墓地
いずれの墓地に関しでも、「墓地を買う」とは「墓地の使用権を買う」ことなのです。
墓地の申し込み案内やパンフレットに記載されている墓地代は、どの墓地も「永代使用料」「当初使用料」など“使用料”と書かれているはずです。
「使用料」ですので、墓地を使用するための費用ということです。
所有者ではありません。
それゆえに、第三者に売ったり貸したりできないのです。
では、「墓地の使用権を買う」というのは、具体的にどういうことなのかを次の項で解説いたします。
2.「墓地の使用権を買う」とは?
「墓地の使用権を買う」というのは、墓地や霊園が定めた金額で、その墓地・霊園内の区画を使用する権利を得ることです。
たとえば、当社第一石材がある神戸市には、「神戸市立墓園」という神戸市が運営する公営墓地があります。
神戸市立墓園は1平方メートルあたり、24万円(2024年度時点)の使用料で募集しています。
その一つである、神戸市立鵯越墓園の○○地区△△号(3.0㎡)の墓地を取得するとしましょう。
使用料は「24万円×3㎡=72万円」となります。
ちなみに、神戸市立墓園の使用料は「当初使用料」という名目になっています。
なお、墓地の使用料は非課税ですので、消費税は掛かりません。
72万円の当初使用料を神戸市に支払うことで、そこにお墓を建てて、未来永劫に渡り墓地を使用する権利を得ることができるというわけです。
そして、墓地の名義人が亡くなれば、子どもや孫などに使用権を承継(名義変更)することができます。
もちろん、非課税ですので相続税は掛かりません。
どこまでの範囲で承継できるかは、墓地や霊園ごとに規定が異なりますが、「いとこ」や「はとこ」など、かなり遠い親戚であっても承継できるかもしれません。
ただし、まったくの赤の他人への承継はできません。
つまり、第三者へ売ったり、貸したり、譲ったりはできないということです。
では、墓地が要らなくなった場合にはどうすればいいのでしょうか?
3.墓地が要らなくなったら無償で返還が基本
近年では、お墓の引っ越し(改葬)や「墓じまい」が増えてきました。
そうなると、今ある墓地は要らなくなりますよね。
それなら、「幾ばくかでもお金に替わるのなら・・」と思われても不思議ではありません。
しかし、墓地は所有権ではなく「使用権」です。
墓地が要らなくなるということは、「使用する権利を放棄する」ということになります。
権利を放棄するのなら、自治体やお寺など、墓地を所有する運営側に無償で返還というのが基本です。
それも、お墓に埋蔵されているお骨を取り出し、墓石はきれいに撤去し、当初墓地を借り受けした元の状態に戻す必要があります。
それらはすべて自費で行わなければなりません。
そのうえで、「無償で返還」となります。
繰り返しますが、墓地は宅地のように、
- 売ったり
- 貸したり
- 譲ったり(他人に)
は、できないということです。
4.まとめ
「墓地を買う」「お墓の土地を買う」と言いますが、宅地のように自分のものになったわけではありません。
墓地を買うというのは、「墓地を使用する権利を買う」ということなのです。
では、所有者(経営主体)はいったい誰なのか?となると、
- 公営墓地なら自治体
- お寺の墓地なら寺院
- 民営霊園なら財団法人や宗教法人
- みなし墓地なら財産区や自治会
と、なります。
墓地は、これらの経営主体から使用する権利を得ているだけなのです。
だから、要らなくなったからといって、売ったり貸したりできません。
要らなくなった場合には「無償で返還」が基本です。
もちろん、その墓地に建っているお墓からお骨を取り出さないといけません。
そして、墓石は自費で解体撤去して、墓地を取得した元の状態に戻す必要があります。
近年では、跡継ぎがいない等の理由で「墓じまい」をされる方が増えていますが、「いとこ」や「はとこ」など、かなり遠い親戚でも承継(名義変更)できる墓地も数多くあります。
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『墓地購入で後悔しないために知っておくべき「指定石材店制度」とは?』
『神戸市営墓地の区画(場所)選びで失敗しないための3つのポイント』
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