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他人のお墓のデザインや墓石の構造を真似したらどうなるのか?

他人のお墓のデザインや墓石の構造を真似したらどうなるのか?
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こんにちは。兵庫県神戸市兵庫区にある株式会社第一石材の能島です。

(一社)日本石材産業協会認定の「1級お墓ディレクター」です。

能島

その昔のお墓の形といえば、四角い石を数段積み重ねた「和形墓石」と呼ばれるものがほとんどでした。

 

あとは、「オルガン型」と呼ばれるシンプルな洋型墓石くらいのものです。

 

しかし、今やお墓のカタチも様々です。

 

それも、見た目のデザインだけにとどまらず、構造や機能面に特長を持たせたお墓も登場しています。

 

消費者の多くは、墓地や霊園を購入して、お墓を建てる際には、近隣の方々がどんなお墓を建てているかを見て回ることでしょう。

そして、ふと目にしたよその家のお墓が目に留まり、後日石材店に行って「そのお墓と同じカタチで自分の家のお墓を注文する」といったケースも少なくありません。

 

また、石材店側もお客様の要望と自社の商売優先のため、平気で他家のお墓のデザインを盗用しているケースも数多く見られます。

 

こういったケースで、安易に他家のお墓のカタチや構造をそのまま真似て、お墓を建てると法律的に問題が生じる場合があります。

 

真似をする石材店は平気であっても、真似をされた石材店としては、たまったものではありません。

 

そこで、今回の記事は、自社のデザインや機能を真似された石材店からの質問に対する、法律家の見解と回答をご紹介したいと思います。

 

私ども第一石材としても、特許・実用新案登録済みの独自構造墓石“納骨室に水が入らないお墓”「信頼棺®」があるだけに気になるところです。

 

1.石材店からの質問と法律家の回答

石材店からの質問と法律家の回答

 

【石材店からの質問】

当社で開発した石材関連製品で、デザイン・機能ともによく似た商品が出回っています。

当製品は特許も意匠登録も済ませていますが、特許や意匠登録に抵触している場合、どのような法的措置をとることができるのでしょうか?

また、類似商品であることを知らずに使っている石材店にも法的措置を取ることはできないのでしょうか?

 

【法律家の回答】

侵害した者に対し、損害賠償の請求、使用の差止請求、信用回復措置の請求を求めることができます。

類似商品であることを知らないで使用している石材店に対しても同様の請求をすることができるでしょう。

 

おそらく、この回答だけでは、よくわからないと思いますので、次の項から法律家のさらに詳しい解説をご紹介させていただきます。

 

2.特許権・意匠権の内容

特許権・意匠権の内容

 

特許が登録され、特許を所得した場合、特許権者は特許出願から20年間は、その特許発明を実施する権利を専有できます。

 

同様に、意匠が登録され、意匠権を取得した場合も、その意匠権者は意匠登録の日から20年間は、その意匠及び、これに類似する意匠の実施をする権利を専有できます。

従って、これらの権利が存続している期間に、権利者以外の第三者が、特許権の対象となっている石材や、意匠権の対象となっている石材及び、その類似製品を使用する場合には、権利者の許諾が必要となり、その許諾に当たっては、通常はライセンス料が発生することになります。

 

つまり、他家のお墓のデザインや、構造、機能が気に入ったからといって、安易に真似をすると特許権や意匠権等の侵害により、損害賠償請求等の法的問題に発展するおそれがあるということです。

 

3.特許権・意匠権の侵害がある場合とは?

特許権・意匠権の侵害がある場合とは?

では、具体的にどのような場合に、特許権や意匠権を侵害したといえるのかを法律の専門家に解説していただきます。

 

石材製品という、「物の特許」の場合、その特許の内容(これを特許請求の範囲、通称クレームといいます)は、「AとBとCからなる石材」といったように、A・B・Cという構成要件を有することになります。

 

そして、この特許権を侵害したというためには、原則として、「A・B・C」という構成要件からなるクレームをそのまま使用したと言えなければなりません。

仮に、「A・B・D」という構成要件からなる石材を使用したとしても、それでは原則として特許権を侵害したということにはならないのです。(ただし、均等論という考え方がありますがここでは省略します)

 

これに対し、意匠権の場合は、対象となっている意匠そのものを勝手に使用するような場合に加え、類似する意匠を使用するときも意匠権の侵害となる可能性があります。

もっとも、類似の範囲というのは、どこまでが類似の範囲内といえるのかという極めて難しい問題があります。

 

具体的な行為が特許権・意匠権を侵害するかは、専門の弁護士や弁理士にご相談されることをお勧めいたします。

 

どこまでの範囲が特許権や意匠権の侵害の範囲になるかは別として、いずれにしても他家のお墓のデザインや機能を無断で盗用することはかなりのリスクがつきまとうということを理解しておく必要があります。

 

4.特許権・意匠権の侵害があった場合にとりうる手段

特許権・意匠権の侵害があった場合にとりうる手段

それでは、特許権侵害や意匠権侵害があった場合には、どういった対応を取ることができるのかについても、法律の専門家に解説していただきます。

 

侵害行為があった際に取り得る手段は、

 

  • 損害賠償請求
  • 差止請求
  • 信用回復措置請求

 

の3つです。

 

「損害賠償請求」は、故意または過失により権利侵害した者に対して、権利者が被った損害、つまり自らがその権利に基づいた石材製品を販売していればその分の利益を得られたわけですし、最低でもライセンス料を取得できたはずですから、そうした損害について賠償するよう請求するものです。

特許法と意匠法では損害額を推定する規程を設けていますので、損害額を証明しやすいということが言えます。

 

また、「差止請求」とは、その特許権や意匠権を侵害する者、または侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止または予防を請求することです。

その場合には、侵害行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却、その他侵害の予防に必要な行為を請求することができます。

つまり、権利侵害する石材そのものの廃棄やその石材を製作するにあたって使用する型等の設備の除却を求めることができるのです。

 

さらに、「信用回復措置請求」として、裁判所は、故意または過失により、権利者の業務上の信用を害した者に対して、その信用を回復するのに必要な措置を命ずることができます。

例えば、謝罪広告等が考えられます。

 

いずれの請求も、裁判所の判決に従わない場合には強制執行をすることになります。

 

5.類似商品であることを知らずに使用している場合

類似商品類似商品であることを知らずに使用している場合であることを知らずに使用している場合

使用者が類似製品を知らずに使っていた場合、特許権者などが損害賠償等の請求をすることができるのでしょうか?

 

実際上の紛争事例でも、「侵害者が意匠権を侵害しているとは思っていなかった」などと主張することもあります。

 

この場合、権利侵害につき過失がないのではないかという点が問題になります。

 

しかし、特許法、意匠法ともに、法律上、権利侵害者には過失が推定される規定が存在します。

特許権や意匠権は公開される(特許庁の特許電子図書館で誰でも検索可能)ので、侵害者には過失があるものと推定されているのです。

 

したがって、よほどの理由があって、過失はなかったという反証(事実上、難しいといえます)ができない限り、侵害につき過失があったものと判断されるのです。

 

なお、差止請求については、侵害者に故意または過失が要求されるものではありませんので、これに関係なく請求が可能です。

 

6.まとめ

いかがでしたでしょうか。

 

やはり、よその家のお墓のデザインや、墓石の構造を無断で真似るのは法的にも問題がありそうです。

真似る方は安易な気持ちで行った行為であっても、特許権や意匠権を有する知的財産権のパクリは犯罪ということです。

 

墓地やネットで気に入ったデザインのお墓を見つけ、「これと同じデザインでお墓をつくってほしい!」と、安易に他家のお墓のデザインを真似ると、訴訟問題に発展する恐れがあることを認識しておくべきです。

 

また、そんなことを平気で勧めたり請け負うような石材店は、避けておいた方が賢明ですね。

 

※参考引用文献:「日本石材工業新聞」(日本石材工業新聞社発行)第1932号

 

 

【実録映像】第一石材のご紹介とお客様の声(00:03:33)

 

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